求職活動実績はセミナーで作れる!失業保険のもらい方と注意点【体験談あり】

💦 求職活動実績って何をすればいいの?
💦 セミナーに参加しただけで実績になるの?
💦 失業保険ってどうやってもらうの?
失業保険を受給するには、一定の条件を満たした「求職活動実績」が必要です。セミナーは手軽に求職活動実績を作れる手段ですが、正しい知識がないと損をしてしまう可能性があります。
求職活動実績として認められるセミナーの種類や具体的なもらい方の手順、注意点をわかりやすく解説します。
この記事を読めばセミナーを活用して確実に求職活動実績を作り、失業保険をスムーズに受給できます。

実際に私はオンラインセミナーのみで失業保険を満額受給できました!
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セミナーを求職活動実績にするためのポイントを押さえて、確実に失業保険を受け取りましょう。
失業保険をもらうには「求職活動実績」が必要

失業保険を受け取るには「求職活動実績」が必要です。求職活動実績は「就職する意志があること」を証明するための条件で、決められた期間ごとに一定回数の求職活動が求められます。まずは制度の仕組みを正しく理解しましょう。
失業保険の制度をわかりやすく解説
失業保険は仕事を辞めた人が次の就職先を探す間、一定の条件を満たすことで一定期間国からお金が支給される仕組みです。失業保険の正式名称は「雇用保険の基本手当」と言います。失業保険の概要は以下のとおりです。
- 受給できる人:「失業」の状態にある人
=退職後すぐに働ける状態で就職する意思がある人 - 支給要件:(自己都合)過去2年間に雇用保険に12カ月以上加入
(会社都合)過去1年間に雇用保険に6カ月以上加入 - 支給額:離職前6カ月間の賃金日額の45〜80%
※失業理由・被保険者期間・年齢により異なります。 - 支給期間:離職理由や被保険者期間によってこちらのとおり異なります。
支給対象期間の開始タイミングは離職理由によって以下のとおり変わります。

- 会社都合退職:給付制限期間はありません。(7日間の待機期間のみ)
- 自己都合退職:7日間の待機期間+1カ月間の給付制限期間
- 過去5年間に2回以上自己都合退職で受給資格決定を受けている場合や重責解雇されている場合:7日間の待機期間+3カ月間の給付制限期間があります。
失業中も「働く意思」があることを示すために求職活動を行い、実績を申告する必要があります。失業保険は単に退職すればもらえるものではありません。条件や手続きをきちんと理解しておくと、スムーズに手当を受給できます。
必要な求職活動実績の回数は退職理由によって違う
会社を退職する理由には「会社都合退職」と「自己都合退職」の2種類があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
- 都合:会社側の都合(倒産、解雇、退職勧奨など)で退職すること
- 自己都合:労働者本人の都合(転職、家庭の事情、起業など)で退職すること
退職理由によっては失業保険の受給条件などに違いがあるため、まずは自分の退職理由を確認してください。
失業保険を受け取るため必要な求職活動実績の回数は、退職理由によって以下のとおり異なります。
初回認定日までの実績 | 2回目以降の実績 | |
---|---|---|
会社都合退職 | 1回(説明会参加でOK) | 4週間ごとに2回以上 |
自己都合退職 | 2回以上(説明会含む) | 4週間ごとに2回以上 |
※ 説明会とは、失業保険を受給するために参加必須のハローワークが実施する「雇用保険受給者説明会」のことです。
会社都合退職の場合は初回認定日までに1回、初回認定日以降は4週間ごとに2回以上の求職活動実績が必要です。自己都合退職の場合は初回認定日までに2回以上、初回認定日以降も4週間ごとに2回以上の実績が求められます。
※どちらの場合も「雇用保険受給者説明会」を実績1回分としてカウントできます。
認定日に必要な実績回数が足りないと支給が受けられない可能性もあるため、自分が何回の実績を求められるかを確認しておきましょう。
求職活動実績のOK&NG例
求職活動実績として認められるかどうかは、活動の内容によって決まります。求職活動実績のOKとNG例を以下にまとめました。
求人への応募、ハローワーク等での職業相談・紹介、セミナー・講習の受講、企業説明会への参加や個別相談、再就職に資する資格試験の受験
求人情報の閲覧のみ、知人や友人への紹介依頼のみ、施設見学や電話・メールのみの説明、就職活動と無関係な内容のセミナー受講、認定期間外の活動
どの活動が求職活動実績になるかを知っておくと、認定日に焦らずに済みます。もし求職活動実績になるか不安な場合はハローワークに相談してみましょう。
求職活動実績にできるセミナーの種類

セミナーには対面開催とオンライン開催があります。オンラインセミナーは自宅にいながら求職活動実績を作れるのでおすすめです。求職活動実績として認められるセミナーについて詳しく解説します。
ハローワーク主催のセミナー
ハローワークまたは労働局が主催しているセミナーは、基本的にすべて求職活動実績として認められます。セミナーの内容は以下のとおりです。
- 就職活動の進め方
- 自己分析・適職診断
- 履歴書・職務経歴書の書き方
- 面接対策
- シニア/女性/若年など対象者別のセミナー
ハローワーク主催のセミナーはハローワークの窓口や公式サイト、労働局のイベントページで確認できます。予約制が多く定員が少ないため、早めの申込が必要です。オンライン開催のセミナーも増えており、遠方でも参加しやすくなっています。
» ハローワークのオンラインサービス
セミナー後には参加証明書が発行されるので受け取りましょう。同じ内容のセミナーは原則1回のみ実績としてカウントされる点に注意してください。
公的機関主催のセミナー

公的機関が主催するセミナーも、求職活動実績として認められるものが多くあります。主な主催団体は以下のとおりです。
- 地方自治体(都道府県・市区町村)
- 地域の就労支援センター
- 独立行政法人(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- しごとセンター、ジョブカフェ
就職活動の進め方や自己分析、履歴書・職務経歴書の書き方といった就職活動に関連する内容のセミナーは実績として認められます。認定の最終判断はハローワークが行うため、不安な場合は事前にハローワークへ確認しましょう。
民間の職業紹介所・派遣会社のセミナー
民間の職業紹介所や派遣会社が開催するセミナーも、条件を満たせば求職活動実績として認められます。オンライン開催のセミナーが多く、手軽に求職活動実績を作りたい場合におすすめです。
- 転職サイト主催の「面接対策セミナー」
- 派遣会社主催の「キャリアカウンセリング付きセミナー」
- オンライン開催の就職支援セミナー
内容が就職支援に直接つながるものであれば、実績としてカウントされる可能性が高くなります。

私が参加したのはdodaのオンラインセミナーです!バリエーションが豊富で参加しやすいセミナーがたくさんあっておすすめです。
民間のセミナーはすべてが対象になるわけではありません。予約前に「求職活動実績として認められるか」を主催企業のホームページやハローワークで確認しましょう。証明書の発行があるかも確認が必要です。
セミナーを実績にした失業保険のもらい方5ステップ

セミナー参加を求職活動実績として申告し、スムーズに失業保険をもらう5つのステップを紹介します。
» 参考:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」
なお、退職時には以下の2点を会社から受け取りましょう。
- 「雇用保険被保険者離職票1・2」
- 「雇用保険被保険者証」
①ハローワークで求職の申込をする
失業保険を受け取るためにはハローワークで「求職の申込」が必要です。求職の申込は離職票が手元に届いたらすぐに行うことが推奨されますが、退職翌日から1年以内なら有効となります。手続きを行う際は以下の持ち物を持参してください。
- 雇用保険被保険者離職票1・2
- 雇用保険被保険者証
- 本人名義の振込先の口座がわかるもの
- マイナンバーがわかる書類 ※
- 本人確認書類(運転免許証など)※
- 顔写真(証明写真2枚)※
※はマイナンバーカードがあれば不要です。
求職の申込とは「就職したい意思があります」と公的に示す手続きです。申込をすると求職者登録が完了し、求人検索や職業相談などのサービスを利用できます。ハローワークでの手続きをしないと、セミナーに参加しても求職活動実績としてカウントされません。
雇用保険被保険者離職票1・2を受け取っていないまたは紛失した場合は再発行が可能です。ハローワークで再発行の手続きを行うか、退職した会社経由で再発行を依頼しましょう。自分でハローワークに申請したほうが早く手続きが進みます。
求職の申込に関する詳細は「例:ハローワーク 新宿」などで検索して確認しましょう。
②待機期間後に初回説明会に参加する

求職申込をしてから7日間の「待機期間」が終わると、ハローワークから初回説明会の案内があります。初回説明会では失業保険の受給ルールや今後の流れ、求職活動の方法などが詳しく説明されます。説明会は基本的に参加必須です。
初回説明会は指定された日時に会場で参加する方法のほかに、YouTubeでも視聴することが可能です。
» YouTube「基本手当を受給される皆様へ(ロングver)日本語」 ※音が出ます
③認定期間中に2回以上セミナーを受講する
失業保険を受け取るには認定期間ごとに決められた回数の求職活動実績が必要です。回数は退職理由によって変わるためこちらを参考にしてください。
「求職活動実績にできるセミナーの種類」で紹介したようなセミナーを探して予約しましょう。セミナーは比較的参加しやすく就職活動のヒントも得られるため、実績を満たしながらスキルアップにもつながります。
同じ内容のセミナーや同日に複数回受けた場合は1回分とみなされるため注意が必要です。特に民間が主催するセミナーは求職活動実績として認められるかどうかを事前に確認しておくと安心です。
④「失業認定申告書」に求職活動実績を記入する
失業保険を受け取るには「失業認定申告書」に求職活動実績を正しく記入する必要があります。失業認定申告書はハローワークから配布される用紙です。ハローワークに行ったときに申告書をもらい、次回の認定日に提出します。
失業認定申告書の記載例は以下のとおりです。

失業認定申告書には認定期間中に行った求職活動の内容を具体的に記入します。セミナーに参加した場合は開催日や主催団体、セミナー名などをわかりやすく書きましょう。
⑤認定日にハローワークで申告する
ハローワークが指定する認定日に求職活動実績を申告して認定されれば、失業保険が振り込まれます。認定日には本人が直接ハローワークに出向いて手続きを行いましょう。
認定日に提出するのが「失業認定申告書」です。失業認定申告書に記入した求職活動実績が、失業保険受給の判断材料となります。申告内容に不備がなければその場で受給が認定され、後日振り込みが行われます。
もし認定日にハローワークに行けない場合や申告内容に不備があると、受給が遅れたり支給対象外となったりする可能性があるため注意が必要です。セミナーの参加証など、実績を裏付けるものがあると安心です。

私はセミナー受講後に参加証を受領・保管しておきましたが、認定日に確認されることは一度もありませんでした。
セミナーを求職活動実績にするときの注意点

セミナーは求職活動実績として活用しやすいですが注意すべき点があります。確実に失業保険を受け取るためには、内容や回数をしっかり確認してセミナーを受講しましょう。
同日に複数のセミナーを受講しても1回分
求職活動実績としてカウントされるのは「1日につき1回分」が原則です。同じ日に複数のセミナーを受講しても、実績は1回分として扱われる点に注意してください。
午前と午後で内容の異なるセミナーに参加した場合でも1回の活動とみなされ、2回分にはなりません。実績が1回分になるのはもったいないと感じるかもしれませんが、制度上のルールなので守る必要があります。
ルールを知らずに実績を積んだつもりでいると、認定日に「回数が足りない」という可能性もあります。セミナーを複数受講する場合は別の日に分けて参加しましょう。日程を分けることで確実に実績としてカウントされ、失業保険もスムーズに受給できます。
同じ内容のセミナーを何回も受講しても1回分

同じ内容のセミナーを何度も受講しても、求職活動実績としてカウントされるのは1回分のみです。
同じ主催者が開催する「面接対策セミナー」に何度も参加しても、内容が重複していると判断されれば最初の1回しか実績になりません。理由は、実質的に新しい求職活動ではないと見なされるためです。
求職活動実績は「就職に向けて積極的に新しい行動をしているか」がポイントになります。異なるテーマのセミナーを受けたり別の主催者のセミナーに参加したりして、内容の重複を避ける工夫が必要です。
参加証明書や証拠は必ず取得&保管
セミナーを求職活動実績として申告する際には参加証明書などの証拠をしっかり取得・保管しておきましょう。ハローワークで確認を求められたときに証明できないと、実績として認められない場合があるからです。
セミナー後に配布される参加証明書や受付表の控え、参加メールのスクリーンショットなどが証拠として有効です。特に民間やオンラインのセミナーでは参加記録が残りにくいため、自分で記録を残しておくことが求められます。
トラブルを避けて確実に失業保険を受給するために、セミナーに参加した証拠を必ず残しておきましょう。

私が受講したオンラインセミナーは全体の2/3以上参加すると、受講後に参加証明書がメールで送られてきました。
セミナーと求職活動実績に関するよくある疑問

失業保険の受給をスムーズに進めるために、セミナーと求職活動実績に関するよくある質問と答えをまとめました。
自己都合退職でもセミナーを実績にして大丈夫?
自己都合で退職した場合でもセミナーを求職活動実績としてカウントすることが可能です。セミナーは就職に向けた具体的な行動として認められるため、失業保険の受給条件を満たす活動とされています。
自己都合退職では待機期間7日間のほかに給付制限期間が1カ月間あります。制限期間の経過後は4週間に2回以上の求職活動実績が必要です。
内容が就職支援に関連したセミナーを受講すれば、1回の求職活動実績として申告できます。同じ内容のセミナーを何度も受けたり実績が足りなかったりすると、失業保険が支給されない可能性があるため、計画的に参加しましょう。
セミナーの参加証明書をもらい忘れたときは?

セミナーに参加したのに参加証明書をもらい忘れてしまった場合でも、慌てる必要はありません。
参加証明書をもらい忘れた場合はセミナーの主催団体に連絡し、参加証明書や出席記録の発行ができるかを確認しましょう。主催者によっては後日郵送やメールで対応してくれる場合があります。
申込時のメールや受付時の画面、当日の資料など、参加を証明できる記録を活用することも可能です。ハローワークの担当者に事情を伝えれば、柔軟に対応してもらえる場合もあります。
参加証明書をもらい忘れて不安なときは早めにハローワークに相談し、実績が無効にならないようにしましょう。
求職活動実績が足りないとどうなる?
求職活動実績が足りないと失業保険を受け取れません。認定日に実績が不足していると認定期間分の給付は「不支給」となってしまいます。
自己都合退職の場合は認定期間中に2回以上の実績が必要です。実績が1回しかなかったり証明できる書類がなかったりすると、支給は見送られます。「今回は給付がもらえない」という扱いになり、次回まで失業給付はストップします。
実績が足りなくても次回以降の認定日までに必要回数を満たせば、受給を再開できます。ただし、不支給となった分の給付が後からもらえるわけではない点に注意が必要です。
ウソの求職活動実績を申告したらどうなる?
ウソの内容で求職活動実績を申告した場合、以下のペナルティを受ける可能性があります。
- 失業保険給付の停止
- 受給済み給付金の全額返還
- 最大2倍または3倍の追徴金
- 財産差し押さえや延滞金の請求
- 悪質な場合は刑事告訴+刑事罰
ペナルティは求職活動の「ふり」や虚偽申告が対象となり、不正が発覚するリスクは高いと言えます。うっかり記入ミスをしてしまった場合も、できるだけ早くハローワークに相談しましょう。
- 参加していないセミナーに参加したと記入
- 応募していない求人を記載
- 就労・アルバイト収入があるのに申告しない
- 他人になりすまして認定を受ける
失業保険の申請・受給に関しては絶対に虚偽の申告や不正行為をしてはいけません。不正受給は「必ず発覚する」「極めて厳しい制裁が科される」と公式にも明記されています。
【体験談】セミナーだけの求職活動実績で全額受給!

私は2023年に会社員を辞め、失業保険を120日分満額受給しました。私が受給した流れは以下のとおりです。
- 退職時に以下の2つを受け取る
「雇用保険被保険者離職票1・2」と「雇用保険被保険者証」 - ハローワークで求職の申込を行う
- 待機期間後にYouTubeで初回説明会を視聴する
- 認定期間中に2回オンラインセミナーを受講する
- 認定日にハローワークで求職活動実績を申告する
- 約1週間後に給付金が振り込まれる
私は2回の転職歴があり一部の離職票が手元にありませんでしたが、ハローワークの担当者が発行の対応をしてくれました。「求職の申込」ではマイナンバーカードを持参したため、持ち物も少なくスムーズに手続きを終えられたと記憶しています。
求職活動実績は認定期間中すべて(初回説明会+7回分)dodaのオンラインセミナーに参加。セミナー情報の概要欄で求職活動実績となるかどうかを必ず確認してから予約することが大切です。参加後は必ず参加証明書をメールで受け取り、失業認定申告書に正確に記入しました。
セミナーのみの求職活動実績でしたが、認定日に何か質問されたり証明書を確認されたりすることはありませんでした。セミナーを活用すれば、無理に求人に応募しなくてもオンラインのみで求職活動実績を作れます。
セミナーを活用して効率的に求職活動実績を作ろう

求職活動実績を効率よく作りたいなら、セミナーの活用がおすすめです。就職に役立つ内容を学びながら実績としても認められます。
ハローワークや公的機関、民間の職業紹介所が開催するセミナーは実績としてカウントされることが多く、就活の準備にもなります。内容は履歴書の書き方や面接対策、キャリア設計など多岐にわたり、自分に合ったものを選びやすい点も魅力です。
セミナーを求職活動実績にするためには、以下の点に注意してください。
- 同日に複数のセミナーを受講しても1回分
- 同じ内容のセミナーを何回も受講しても1回分
- 参加証明書や証拠は必ず取得&保管
特にオンラインセミナーを活用すれば自分のペースで無理なく失業保険の受給条件を満たせるため、積極的に活用しましょう。